仮想通貨の利益はふるさと納税を利用して節税対策!?上限などの注意点!
- 2018.12.07
- その他
仮想通貨やFX等の利益がある場合は、ふるさと納税で節税しようというのをよく聞くと思います。
ふるさと納税とは各地方自治体への寄付金制度のことで、寄付を行った団体から返礼品を受け取る事も出来、更に税金の控除を受けを受ける事が出来るというものです。
ふるさと納税の過剰な返礼品等も問題にはなっているようですが、欲しい返礼品から好きな地域を選ぶ事が出来るので、人気がありますよね。
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自己負担額の2,000円を超えた金額が控除対象
ふるさと納税では自己負担額が2,000円を超えた寄付金額が、住民税や所得税の控除の対象となります。つまり、5万円を寄付した場合は48000円が控除対象金額となります。
控除金額=寄付金 - 2,000円
そして、その控除は次の年に行われるので、ふるさと納税を行った年が控除されるわけではありません。例えば、2018年分の確定申告をした場合は、2019年に控除が行われるって事になります。
ふるさと納税には控除上限額がある
ふるさと納税をする場合は、沢山寄付したからといって、すべて控除されるわけではありません。控除上限額は、年収や家族構成によってそれぞれで異なるので、行う場合は、まず自分の控除上限を知る事から始めます。
寄付金の控除上限額を超えた場合、返礼品を受け取る事が出来ますが、自己負担額が増えるので、出来れば自分の上限金額内でしたいですよね。
控除額シミュレーション : https://www.satofull.jp/static/calculation01.php
シュミレーションサイトにある控除上限表を見てもらうと分かりますが、収入が多いほど、控除上限が増えるのはもちろんですが、家族構成にによってもかなり差が出てるのが分かります。高校生以上の子供が多い場合は控除上限が減っていってますね。
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仮想通貨とFXは同じ雑所得だけど、でも違う!
仮想通貨とFXはどちらも雑所得という所得区分に入るのですが、課税方法が違います。FXは株と同じ申告分離課税が適用され、ほかの所得とは分離して計算するため、利益の額に応じて税率が変わる事はありません。
しかし、仮想通貨の場合は、給与等の他の所得と合算する累進課税制度の総合課税が適用されます。これは収入が増えれば増えるほど、税率も上がっていくというもので、仮想通貨で多くの利益を出した人は、増えた分だけ税率も増えていきますよね。更に、この税率に住民税の10%がプラスされるので、最高税率は55%になります。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195~330万円 | 10% | 97,500円 |
330~695万円 | 20% | 427,500円 |
695~900万円 | 23% | 636,000円 |
900~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
雑所得と給与所得は合算だけど、仮想通貨の計算はどうする!?
仮想通貨での利益分を給与所得とを合算した額で計算するのは分かったと思いますが、仮想通貨税金の計算は複雑ですよね。以前も紹介したのですが、去年利用させてもらったクリプタクトが無料で利用でき、使いやすかったです。取り扱い通貨や取引所も以前よりもぐんと増えかなり対応してもらえると思います。
まずは、今年の利益分はいくらぐらいになるのかクリプタクトなどで計算してみて下さい。それを計算してみない事には、税金やら控除上限額等分からないですもんね。
クリプタクトだけではちょっと計算が出来そうにないという方で、税理士を探している人は、税理士を無料で紹介してもらえる税理士紹介エージェントというサービスもあるのでそちらを利用してもいいですね。
各自の状況や地域に合わせて、最適な税理士を無料で紹介してもらえます。
税理士紹介エージェントから紹介してもらえる税理士は、銀行、外資系金融機関、保険業界出身の経験豊富な人が多いそうですよ。
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